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令和3年議会改革等特別委員会 名簿 開催日: 2021-09-10
令和3年議会改革等特別委員会 本文 開催日: 2021-09-10

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  1. 日野市議会 2021-09-10
    令和3年議会改革等特別委員会 本文 開催日: 2021-09-10


    取得元: 日野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           午前10時00分 開会・開議 ◯委員長奥住匡人君)  おはようございます。  これより令和3年第3回日野市議会改革等特別委員会を開催し、直ちに本日の会議を始めます。  初めに、お手元に配付させていただいた日程に従って議事を進めることに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2 ◯委員長奥住匡人君)  御異議ないものと認め、日程に従って議事を進めてまいります。  審査に入る前に委員の方に申し上げます。  飛沫感染対策スクリーンを設置させていただいておりますが、引き続きマスクの着用をお願いをいたします。  発言の際には、外していただいても結構かと思います。  以上、議会運営委員会での決定事項となります。  皆様の御理解、そして御協力よろしくお願いをいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3 ◯委員長奥住匡人君)  これより、政務活動費の件を議題といたします。  初めに、研修費運用例案について御質疑、御意見がございましたら承ります。伊東委員。 4 ◯委員伊東秀章君)  私ども会派に属さない議員は、様々な考えをお持ちの方がいらっしゃいます。今回の運用例については4名中3名は賛成で、1名の方が反対になっていました。当初、4項目について反対でしたが、私のほうから説明をいたしまして、3項目については賛成をいただきましたが、1項目だけはちょっと意見をということがございました。  その意見といいますのは、研修費の一番最後のページの真ん中にあります私的団体等年会費等に対する支出は、当該団体に加入することにより、市政に関する議論を行う際に有益な情報等が入手できることを説明・証明できる場合に限り、対象とするということについてですけども、私的団体等はあくまでも自分の意思で選択して入会するものであって、私的なものには研修費として政務活動費で支払うべきではないと。あらゆる団体で、何でも言い訳をつけて年会費会費政務活動費として支払うことになります。例えば、年会費を支払う団体、これ何でもいいですけど、例えば自治会でもいいんですけども、例えば自治会年会費を払って、そして参加するというときに、その自治会に行って情報収集のため、あるいは政策立案のためにその自治会の会合の中で意見をもらったということで、それを例えば一般質問に取り入れた。これで通用してしまうというようなことが考えられます。このような曖昧な項目は認めるべきではない。私的団体等への年会費会費は、個人で支払うべきであるとの意見でした。  私のほうから、あくまでも議員本人責任の下で政務活動費は使用するものであって、不自然な支出議員本人に疑惑を持たれるだけで、何の得にもならないと、そういうような説明をいたしましたが、御納得いただけませんでした。  審査のほどよろしくお願いします。 5 ◯委員長奥住匡人君)  無会派のほうから一つ意見があったという形のところで、私的団体等年会費に関することであるということでございました。まあ、この議会改革等特別委員会の中でも、どういったものに支出していくのかという議論はさせていただいているところなんですけれども、全国の判例として、Q&Aに参考のものがありますので、事務局のほうからQ&Aの書式に倣って御説明をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。事務局。 6 ◯議会事務局書記小出 剛君)  前回委員会におきまして配付させていただきました資料3、全国市議会議長会発行政務活動費に関するQ&A当該ページ34ページ記載がございます。Q「私的団体等年会費等に対する支出について、どのように適否を判断するべきですか。」という問いに対しまして、A「議員が所属する社団法人協議会議員連盟NPO法人などの団体への年会費等支出について判例等は、一律これを認めないということではなく、団体活動内容や実態をはじめ、当該団体に加入することにより、今後の議会において市政に関する議論を行う際に有益な情報などが入手できるのかなどを検討し、当該団体への支出が適正なものなのかについて判断しています。」という記載がございます。
     以上でございます。 7 ◯委員長奥住匡人君)  事務局説明にあったように、一律には反対はしないということの、今、事例を説明をしていただきました。それぞれほかの会派伊東委員も含めて、この研修費に関してどこまで認めればよろしいのか、また、記載のとおりの記載のことに関して何か御質疑、御意見がありましたら、お聞かせをいただきたいと思います。島谷委員。 8 ◯委員島谷広則君)  先ほどの事務局からの説明で、ちょっとページとかが追っかけられなくて、今、探してはいるんですけど、もう一度ページのほうを御提示いただけないでしょうか。 9 ◯委員長奥住匡人君)  事務局。 10 ◯議会事務局書記小出 剛君)  34ページでございます。34ページ前回委員会で配付したものになりまして。 11 ◯委員長奥住匡人君)  ページ、もう一回よろしいですか。 12 ◯議会事務局書記小出 剛君)  34ページ中段に囲みでQというのがあるかと思いますが。 13 ◯委員長奥住匡人君)  ただいま事務局から説明のあったように平成31年2月の市議会議長会にて発行された政務活動費Q&A、34ページ私的団体等年会費に対する支出についてということの説明を今、事務局からしていただきました。  我々議員、様々な調査活動は、その政務活動費の中で活動は認められておりますし、ただ、その活動年会費支出に関しては、各個人個人責任を持って、その照会をされた疑義が申し立てられている一般市民の方に対して、我々個人説明責任を負わなければならないと。事務局でもないし、私でもないし、各個人個人が提出された責任の下に判断をしていただきたいという形の中で、あまり活動の制限を今現時点でしてしまうと、我々の調査権であるとか、我々の活動を縛ってしまうことになりますので、今、我々の提案させていただいているところには、説明、証明ができる場合に限り対象とするという文章でまとめさせていただいております。  この案に関して、御意見があれば、御質疑があれば。御質疑のほうは大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。  それでは、この案でよろしいでしょうか。御異議ありませんでしょうか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 14 ◯委員長奥住匡人君)  それでは、この研修費の件については、本日いただいた皆さんからの意見も踏まえた中で、案のとおり運用例作成は正副一任でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、次に、要請・陳情活動費の件について伺わせていただきたいと思います。御意見、御質疑がございましたら承ります。よろしいでしょうか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯委員長奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑意見を終結をさせていただきます。要請・陳情活動費の件については、案のとおりで御異議ございませんでしょうか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 16 ◯委員長奥住匡人君)  御異議ないものと認めさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。  次に、広聴費、会議費についてであります。御質疑、御意見はございますでしょうか。  すみません。戻らせていただいて。ごめんなさい、私のほうで一部ちょっとミスがございました。  人件費に関して御質疑、御意見がありましたら承らせていただきたいと思います。ございますでしょうか。大塚委員。 17 ◯委員大塚智和君)  それでは、ちょっと確認といいましょうか、意見ですかね、これは。人件費につきましても、会派のことでしか今のところ確認されていただいてないんですけども、自分の会派のところですね。いわゆる自分たちの、例えば議会報告とか、そうした刷り物、印刷したものをポスティングですかね、配るというそうした行為にもこの人件費が充てられているかと思うのですが、当然それぞれの主張、主義とか、または議会でこういうことがありましたということを広く市民の方にお知らせするというのはね、我々議員としても重要な内容であろうかと思いますが、ある種、そのポスティング等人件費ということで業者さんにお頼みするというのも、今現状、日野市の運用例としましては、そうした印刷物等の経費につきましても、いわゆる全体の3分の1を限度とするとかという、たしか運用例があろうか思うのですが。(発言する者あり)広報費ね。広報費として3分の1というその印刷関係はですね。  人件費というそうしたポスティングについては、そうしたくくりが今のところはないので、いわゆる我々で言うところの政策立案とか、そうしたことを第一義とする部分においては、広報費と同じようにやっぱり限度額というものを設けていくというのも一つの考え方。いわゆるバランスというんですかね、政務調査費運用をしていく上で。そういうちょっとことも検討していただきたいなというふうに思っております。  ですので、まあ、いろんな意味で、今、委員長のほうからも、我々議員として運用をしていく上で、そういう部分では、あまりがんじがらめになるというのもね、確かに問題があろうかと思いますので、その辺も一ついろいろと議論をしていきたいなというふうに思っております。  以上です。 18 ◯委員長奥住匡人君)  近澤委員。 19 ◯委員(近澤美樹君)  今の大塚委員の提起と同じ問題意識で私のほうも考えているんですけれども、ポスティング委託費人件費委託費とするというふうな考え方で、今回のね、規定を考えているというんですけど、私も、その活動を広報すること自体は、議員としての活動の本当に大きな要素だと考えているので、当初私は、そのポスティング委託費広報費にしてしまって、むしろ、で、広報費上限を取ってしまったらいいんじゃないかというふうに考えていたんです。  なので、そこは広報費のほうで議論をしようかなというふうに考えていたんですが、ですが今回の案は、ポスティングも、ポスティング委託費もこっちの人件費のほうで考えて、ここについては、上限は入れてないですよね。ここでは割合の条件は。  なので、私たち自身がまだこのポスティング委託費というのを使ったことがなかったので、今までちょっとここの委託費のところで、例えば3分の1というふうに入れるかどうかというふうにも考えていなかったので、まだ広報費議論に入っていませんのでね。ただ、皆さんの案としては、人件費の中に委託費を入れておくということにしておけば、今現在は、つまり上限の縛りがないですよね。委託費も含めて人件費を使えるということなので。現在、皆さんが行っているそのポスティング依頼費人件費の中で使っておられるわけですから、私たちの立場としては、可能な限り縛りをかけないというふうな立場ですので、今は、人件費の中に委託費を入れといて、特に何分の1というふうな規定を入れなくていいのかなというふうに。実情に今は合わせておいたほうがいいのかなというふうに考えます。  以上です。 20 ◯委員長奥住匡人君)  ほかに御質疑、御意見はございますか。ないでしょうか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21 ◯委員長奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑意見を終結をさせていただきます。  人件費の件につきましては、大塚委員、そして近澤委員から、今、御発言もございました。本日いただいた皆様の意見を踏まえて内容調査させていただき、運用例作成は、今、皆さんから御異議ないものと承りましたので、また別の機会を捉えて、資料作成費等議論の中で、広報費の中で議論を詰めさせていただきたいと思いますので御異議ないものと認めさせていただきます。ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。  次に、事務所費に関して御質疑、御意見がございましたら承ります。  なければ、これをもって質疑意見を終結をさせていただきます。  それでは、こちら側の提案をさせていただいた案で御異議ございませんでしょうか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 22 ◯委員長奥住匡人君)  御異議ないものと認めさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、それ以外の項目について検討を図ってまいりたいと思います。  初めに、調査研究費について事務局より説明を求めさせていただきます。よろしくお願いいたします。事務局。 23 ◯議会事務局書記小出 剛君)  前回委員会と同様に全国市議会議長会発行政務活動費に関するQ&Aによりまして、政務活動費に関する判例について費目ごとに紹介のほうをさせていただきます。  初めに、調査研究費判例についてでございます。  資料1の18ページ上段の囲み、Q「調査旅費に対する支出の適否について、どのような基準で判断するべきですか。」に対し、A「調査旅費支出が認められる基準として、判例等では、1)普通公共団体施策等について見聞を広めることを目的として日程訪問地等が選定されていること、2)上記目的に沿って訪問調査が実施されていること、3)訪問先で中身のある説明質疑応答がされていること、4)訪問調査が行程の主要な部分を占めていること、5)旅行の費用が目的・効果との関係で著しく高額でないこと、という各要件が満たされていなければならないとされています。言い換えれば、調査目的及び内容市政との関連性を有していることが必要です。」  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございます。  次に、21ページ中段の囲み、Q「調査研究活動等の際の旅費は、実費としなければならないのですか。」に対し、A「各自治体旅費等に関する条例を準用するなどにより、必ずしも実費による運用を行わない議会があります。このような定額方式について違法性はないとする判例等がありますが、近年、実費とすべきとする判例等も散見されるところです。政務活動費については、その原資は住民の税金であり、透明性を確保するため領収書の提出などが求められます。このことは旅費にも当てはまると考えられます。判例定額方式が認められるとしても、政務活動費性質等を考慮し、定額と実額との間に大きな乖離がある場合には、各市議会の判断で実額方式とすることも考えられます。」  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございます。  次に、24ページ上段の囲み、Q「キャンセル料に対する支出は、どのような場合に認められるのですか。」に対し、A「キャンセル料については、議員の親族の不幸、議員本人の体調不良や他の公務や議員活動が生じた場合など、正当と認められる理由があれば、当該支出を認める判例等があります。なお、キャンセル料支出が認められるためには、その理由が上記のように正当なものであることは勿論のこと、支出対象となった視察が政務活動費支出対象として適切なものであることが必要であることは言うまでもありません。」  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございます。  次に、25ページ中段の囲み、Q「調査研究活動等における食事代に対する支出は認められるのですか。」に対し、A「調査研究活動等における食事代については、近年、政務調査のために必要と認められる範囲でこれを認めるのが相当であるとする判例等が散見されるようになりました。しかし、食事は、通常、私費で賄う自然の行為として、これを認めるべきではないとする判例等もあります。住民の税金を原資とする政務活動費食事代に充てることについては、住民からの疑義や批判が提起されることが多いことに十分に配慮した運用が求められると考えられます。」とあり、日野市では、従来から食事代支出は認めないとしていましたので、仮に認める方向に変更するとしますと議論が必要なのではないかと考えます。  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございます。  次に、27ページ上段の囲み、Q「調査研究活動等におけるタクシー利用に対する支出は認められるのですか。」に対し、A「調査研究動等の一環として、タクシー利用し、これに対する支出を行うことについて、判例等はこれを認めています。ただし、利用目的領収書などに記載するなど、利用正当性を証明できるようにしておくことが適当と考えられます。また、利用時間によっては、これを調査研究活動と認めず、当該支出を認めない判例等がありますので、注意が必要です。」  以下、具体的な判例ですが、その下、長崎地裁判例では、「午後11時から翌朝6時までの利用に係るタクシー代については、特段の事情がない限り、社会通念上、市政に関する調査研究に資する必要な支出ということはできず、その全額が目的外支出に当たるというのが相当であり、かかる特段の事情を認めるに足る証拠はない。」  次に、二つ下広島高裁判例では、「タクシーに関する各支出については、会派収支報告書に添付した領収書領収書等添付用紙を含む)には利用目的が全く記載されていないと認められるから、これらの各支出は、その全額が使途基準に適合しないというべきである。」とあります。  日野市では、従来から調査研究費には、タクシー代項目がありませんでしたので、仮に認める方向に変更するとしますと慎重な議論が必要ではないかと考えます。  また、研修費には、合理的な理由があればタクシー利用が可能となっていますが、さきの広島高裁判例を鑑みますと、利用目的記載しないと違法となっておりますので、タクシー代支出した場合の収支報告書作成には、注意が必要と考えられます。  次に28ページ中段の囲み、Q「調査研究活動等におけるガソリン代に対する支出について、どのように適否を判断するべきですか。」に対し、A「調査研究活動等の一環として、自家用車等の使用に伴うガソリン代に対し、政務活動費を充当することについて、判例等はこれを認めています。ただし、政務活動利用された割合とそれ以外の活動利用された割合が立証されない場合、基本的には按分し、その上限を2分の1までとする判例が多く見受けられます。なお、一部の議会では、ガソリン代の単価を定めています。この場合、自治体旅費条例等で定める金額を超える金額を定めることは、違法とする判例等があることに注意が必要です。」  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございます。  次に、30ページ中段の囲み、Q「調査研究活動等において使用する名刺代に対する支出は認められるのですか。」に対し、A「調査研究活動等において、相手方に名刺を渡すことにより、円滑に調査研究等を行うことが期待できることから、名刺作成のための経費を支出することを認める判例等があります。しかし、名刺は、政務活動費対象となる活動以外にも用いられるものと推認し、政務活動費のみに使用されたことを反証しない限り、50パーセントで按分し、その限度での支出を認めています。」とあります。  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございます。  日野市では、従来から資料作成費名刺印刷代は除くと記載されており、仮に認める方向に変更するとしますと議論が必要ではないかと考えます。  以上で、調査研究費説明を終わります。 24 ◯委員長奥住匡人君)  御質疑、御意見がございましたら承ります。大塚委員。 25 ◯委員大塚智和君)  ありがとうございます。  これ我々、本日の奥住委員長も経験済みかと思うんですけど、委員会視察で台風による全ての日程を後半キャンセルとかというね、あったと、そういったことを体験をさせていただいておりますので、いわゆるキャンセルということに対して正当性で、特にあまり1人で政務関係でその調査をするということで、九州とか北海道となったときに、当然、今の御時世でございますとウェブか何かで格安チケットをね、飛行機の場合は取って行く。だけど、この場合、変更が利かないというか、正規運賃ですとね、何回でも変更が利くんですけど、格安チケットの場合にはそうしたことが認められてないということで、結局、最終的には、そういった天候とか、相手先の打合せの関係でどうしても延びて、1時間、2時間延びてしまったとか、そのことによって事前に予約していた飛行機に乗れないとかね、そういったことになっちゃうと、結果として高くついちゃう場合もあるでしょうし、その辺の考え方として、結局は報告書というんでしょうか、そうしたキャンセルをした正当な理由、そうしたものをしっかりと、例えば相手先の方にもちょっとサインをしてもらうとか、そういうような報告書的な形。それも事前にもうひな形が決まっていて、そうした諸般の事情のそうしたことも相手方にも立証していただけるとかというような、そうしたこともちょっと考えたほうがいいのかなとか思っております。  要は、それぞれの議員、個々人がしっかりと証明できて、そして説明できて証明できるという、そうした材料がやっぱり必要になってくると思いますので、そういった書類で相手方の第三者の方に対してもちゃんとサインしてもらって立証できるとか、より立証度の高いものをやっぱり準備しておく必要もあるのかなというふうに思っております。  あと、今、御説明いただきましたガソリン代支出とかね、この辺は今現行、ずっと日野市で行っているものを継承していってもいいのかなというふうに思っているところでございます。  あと、タクシー代とかもね、やはりちゃんとそれも後で報告のために出す報告書にしっかりと、どこそこの駅から市役所、市役所からどこそこ駅とかという、そういうしっかりと工程が分かるような報告も出すという、そういうひな形をぜひ作っていただいて、様々な活動が終わった後に提出する際には、一つの証明として、それぞれ個人がやるのではなくて、ちゃんと1枚のひな形が決まっていてね、その中で全員が共有して、共通して出すというそうした考え方もいいのではないかというふうに思っております。  以上です。 26 ◯委員長奥住匡人君)  ほかに御質疑、御意見はございませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 27 ◯委員長奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑意見を終結をさせていただきます。  次に、広報費に関して事務局より説明をいただきます。事務局。 28 ◯議会事務局書記小出 剛君)  同じ資料になります。広報費判例についてでございます。42ページ上段の囲みになります。Q「広報費に対する支出について、どのような点に留意するべきですか。」に対し、A「広報費については、政務活動議員会派のPRを目的とする活動など政務活動以外の活動が併存する可能性があります。広報費に対する政務活動費支出については、広報活動を通じて、住民の要望、意見等を把握することにつながると考えられるため、判例等はこれを認めていますが、その費用が専ら政務活動のためであることが立証されない場合は按分することとし、その割合については、多くの判例等が50%を基本としています。ただし、50%以下であれば常に支出が適法とされるわけではないことに注意が必要です。事例によっては、これとは異なる割合を示した判例等もあります。例えば、政務活動と認められる事項が記載されていても、PRと思われるような要素(写真やプロフィールなど)が紙面の目立つところに掲載されていたり、多くの部分を占めている場合など、広報としての目的ではなく、会派議員の宣伝を目的作成されたものと判断され、その全額が返還の対象となっています。また、広報紙に議員の顔写真を掲載することについて、以前の判例等は、具体的な基準等に関する判断を示すことなく、これを認めていました。しかし、近年は、掲載状況等を検証した結果、宣伝活動の一つとみなし、これを按分の対象とする判例等があります。さらに、広報紙の配布自体を選挙活動の一部が混在する行為とする判例等もあります。議員個人の写真やプロフィール等を広報紙に掲載するのは必要最低限にとどめ、掲載する際は、掲載方法や内容や分量などから、広報紙に掲載することへの必要性について裁判で立証できるのか十分な検討が必要と考えられます。」  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございますが、紙面の記事の内容や構成によって様々な判例が出ていることが確認できるかと思います。  次に、47ページ上段囲み、Q「ホームページの開設、管理費に対する支出について、どのような点に留意するべきですか。」に対し、A「ホームページの開設、管理に係る経費に対する支出について、判例等は、政務活動費支出を認めていますが、広報紙と同様に按分することを基本としています。按分割合については、証拠上、これが不明な場合、2分の1とする判例等が多くあります。また、ホームページの更新料等について、支払時期が到来した年度の翌年度にこれを支出することを認める判例等がありますが、資料購入費等で説明しているとおり、各市議会の判断でできるだけ当該年度の分は当該年度の政務活動費で対応する方式を基本とすることも考えられます。」  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございます。  次に、49ページ上段囲み、Q「切手や葉書の購入費に対する支出について、どのような点に留意するべきですか。」に対し、A「切手を広報紙の送付等に用いることについて、判例等はこれを認めています。しかし、切手は、汎用性があるために政務活動以外の目的利用される可能性もあります。専ら政務活動利用されているということが立証されない場合、広報紙の作成に関する費用と同様にこれを按分する判例等があります。また、先に述べたように切手の汎用性のほか、その換金性についても考慮しておく必要があります。年度末に切手を大量に購入し、それを翌年度に利用することについて、違法ではないとする判例等があるものの、残余として返還すべき政務活動費の金額を少なくするために、意図的に次年度分の費用を当該年度分として計上する手法を用いたと判断され、これを違法とする判例等があります。近年の政務活動費に関する不適切な支出とされる事例があることを意識した司法の判断と推察することができます。切手の購入については、資料購入費における書籍等の年間購読費のように、各市議会の判断でできるだけ必要なときに必要な数量を購入し、年度内に使い切るという運用を基本とすることも考えられます。」  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございます。  以上で、広報費説明を終わります。 29 ◯委員長奥住匡人君)  御質疑、御意見がありましたら承ります。大塚委員。 30 ◯委員大塚智和君)  ありがとうございます。  ちょっと事務局のほうに確認なんですけど、これまでの活動費の集計をして提出をさせていただいたときに、その年の印刷したものを、いわゆるコピーなり、印刷したもの一部を添付するというのは、もう全議員が行っていることなのでしょうか。 31 ◯議会事務局書記小出 剛君)  はい。作成したチラシ類は、全て提出をしていただいているところでございます。  以上でございます。 32 ◯委員長奥住匡人君)  大塚委員。 33 ◯委員大塚智和君)  ありがとうございます。  そうしますとね、一応その提出したときにその印刷物が、いわゆるこの今、広報費の御説明にあるような点で、ちょっとこれは認められないんじゃないのとか、そういったその判断はどのような御意見ございますか。 34 ◯委員長奥住匡人君)  事務局。 35 ◯議会事務局書記小出 剛君)  今までも按分したケースはございます。例えば同じ党派に所属する国会議員さんですとか、都議会議員さんのPRが入っている場合は、その時点で按分のほうをしているというところを確認しているところでございます。  以上でございます。 36 ◯委員長奥住匡人君)  大塚委員。 37 ◯委員大塚智和君)  ありがとうございます。  そうしますとね、ある種そこではちゃんとした調査、検査というか確認が入って、内容的には差し戻して、ちょっとこれ按分してくださいとかという行為がこれまでもあったということですよね。  一応、例えばそれぞれの通信というか印刷物の中でも、いわゆる日野市の議会報告とか議会に関係ないような選挙のときの写真とか、そういったものが当然掲載されていれば、これはということで差し戻していただいているということでございますので、その辺のルールが今現状しっかりと議会というか、あるということであればね、そうしたこともちゃんと運用例の中でも明記をしていただいて、それをずっと踏襲していただければなというふうに思っております。ちょっと今回のこの広報費の御説明をいただいた中で、今、感じた点を述べさせていただきました。  以上です。 38 ◯委員長奥住匡人君)  近澤委員。 39 ◯委員(近澤美樹君)  この広報費政務活動費の中でですね、税金を使うということでの市民に対する説明がきちんとできる内容のものを広報費として使っていくということは、私たちの会派でもかなり気をつけていて、広報費に該当するものについては、党のPRであるとか、例えば私たちの写真も最小限、小さなものにするとか、そのことにかなり気を遣ってきた、で支出してきたつもりなんですが、これは、全体の3分の1という今はそういう運用例になっています。これがいつ頃からこうしたことになったのかをもし御存じでしたら教えてもらいたいんですけど。 40 ◯委員長奥住匡人君)  事務局。 41 ◯議会事務局書記小出 剛君)  政務調査費の時代からこのような形で作成はされていたというところは確認をしているんですけども、その大本のところというのは、申し訳ございません。資料等がございませんで、把握のほうをしてございません。申し訳ございません。
     以上でございます。 42 ◯委員長奥住匡人君)  近澤委員。 43 ◯委員(近澤美樹君)  ありがとうございます。  私たちの会派でのこの検討がね、これについてはちょっとこれまでもされているんですけれども、今回この検討を行うに当たって、それぞれまちまちであったこの広報費を該当させるということについては、今、大塚委員が御指摘くださったように本当に公費を使う、税金を使うということに該当すると、政党のPRということと、私たちは政党がありますので、そうしたことと本当にきれいに分けていくということのコンセンサスを作ることは本当に大事だと思うんですけれども、ただね、3分の1というのは、例えば議会報告をするといったときに、今ペーパーとして行うのが、みんなで作っている市議会だよりと、それと、こうした議会報告になると思うんですけど、なかなかこれね、ちょっと私たち会派でまとめて1枚のものを作成して、それで配るということをしていますけれども、お一方で1枚のものを作っておられるという方もおられますよね。そうするとなかなかこの50万円の3分の1というのは厳しい縛りなんじゃないかなというのが、率直に言って私たちの考えなんです。私たちは、例えば会派5人いたらば、5分の1になりますけどもね。議員はやっぱり市民の皆さん活動の中身を自分のPRということよりは、本当にどうしたことが議論をされたのかということをなるべく多く皆さんに報告したいというふうに思われていると思いますので、この3分の1は、少し議論をしてコンセンサスをつくっていきたいなというふうに今、考えているところです。  以上です。 44 ◯委員長奥住匡人君)  ほかに御意見、御質疑はございませんでしょうか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45 ◯委員長奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑意見を終結をさせていただきます。  次に、広聴費、会議費について事務局より説明を求めます。事務局。 46 ◯議会事務局書記小出 剛君)  広聴費、会議費判例についてでございます。同じ資料53ページ上段の囲み、Q「広聴費、会議費に対する支出について、どのように適否を判断するべきですか」に対し、A「会議費については、その会議の場所が飲食店の場合や、その内容政務活動以外の参加者間の懇親その他の目的と推測される場合、按分した一定割合または全額について政務活動費支出を認めない判例等があります。したがって、広聴費や会議費支出については、支出の根拠となった会議の開催場所が政務活動を行う場所として適当なのか、会議の内容が主に市政に関する意見交換や議論などを行うための会合なのか、参加者や参加対象者が後援会のメンバーといった特定のメンバーやグループになっていないかなど、政務活動の一環である会議としての要素を備えているか、十分に吟味する必要があると考えられます。」  以下、具体的な判例ですが、55ページ上段少し下、岡山地裁の判例で、「広聴費として認められるか否かの判断に当たっては、市政又は会派の政策に関する意見や要望を聞くことを目的とした会合について、当該会合の内容上記目的との関連性支出額が内容等に照らし相当であるといえるか等の見地から、当該支出議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものと言えるか否かについて審査すべきである。」と広聴費について述べていることが確認できます。  以上で、広聴費、会議費説明を終わります。 47 ◯委員長奥住匡人君)  御質疑、御意見がございましたら承ります。よろしいでしょうか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◯委員長奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑意見を終結をさせていただきます。  次に、資料作成費について事務局より説明を求めます。事務局。 49 ◯議会事務局書記小出 剛君)  資料作成費資料購入費、一緒に紹介のほうさせていただきます。  先に資料購入費の判例についてでございます。同じ資料58ページ上段の囲み、Q「雑誌等の購入費に対する支出は認められるのですか。」に対し、A「新聞の購読や地方自治に関する書籍等の購読については、市政との関連性が認められる限り、その費用に対し、政務活動費支出することを認める判例等があります。一方、雑誌や書籍等については、タイトルや内容から一般教養や趣味、興味に属するものであると推測され、その支出の適否が問題となる事例があります。しかし、裁判で、これらの書籍等を購入し活用することが、市議会における議員政策立案や監視権行使にどのような効果を及ぼすのか、市政との関連性を立証することにより、政務活動費支出が認められた事例があります。」  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございます。  次に、60ページ中段少し下の囲み、Q「議員の任期を超えて年間購読費に対する支出は認められるのですか。」に対し、A「新聞等の年間購読について、その期間が議員の任期満了の期間を超える場合、仮に年間購読のほうが月間購読よりも割安であっても、議員の任期を超えた期間の政務活動費支出はできないとする判例等があります。」  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございます。  次に、61ページ中段少し下の囲み、Q「会計年度をまたがって年間購読費に対する支出は認められるのですか。」に対し、A「書籍等の年間購読について、その期間が会計年度を超える場合、政務活動費支出の計上時期については、各議会の判断により、現金の支出時とする基準(現金主義)を採用することを認め、例えば平成30年度に交付された政務活動費を平成31年4月以降の分に充てることができるという判例等があります。その一方で、残余として返還すべき政務活動費の金額を少なくするために、意図的に次年度分の費用を当該年度分として計上するという手法を用いるという可能性を指摘し、例えば、平成30年度に交付された政務活動費は、平成31年4月以降の分に充てることはできないとする判例等があります。近年の政務活動費に関する不適切な支出とされる事例があることを意識した司法の判断と推察することができます。年間購読費のように年度を超える部分の政務活動費支出については、各市議会の判断で政務活動費が交付された年度と同じ期間分を対象とし、それ以降の分は次年度の政務活動費を充てるという運用を基本とすることも考えられます。」  以下、具体的な判例ですが、お手元資料記載のとおりでございます。  以上で、資料購入費の説明を終わります。  なお、資料作成費については、資料作成費というくくりでの判例がこのQ&Aにはありませんが、6月の委員会において配付いたしました資料3の79ページに「備品、事務用品、事務機器等、携帯電話等の事務所費に対する支出の適否について、どのような基準で判断するべきですか。」というQ&Aに備品や事務機器のことが記載されておりますので、参考になるのではないかと考えております。  以上で説明のほうを終わります。 50 ◯委員長奥住匡人君)  それでは、御質疑、御意見がございましたら承ります。伊東委員。 51 ◯委員伊東秀章君)  広報費の件ですけども、近澤委員がおっしゃるように無会派でも……、違います。戻った。終わったからいい。 52 ◯委員長奥住匡人君)  今、資料作成費。 53 ◯委員伊東秀章君)  ごめんなさい。なしです。 54 ◯委員長奥住匡人君)  御質疑、御意見がございますか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55 ◯委員長奥住匡人君)  それでは、資料作成費、それから資料購入費についての質疑を終結をさせていただきたいと思います。なければ、これをもって質疑意見を終結をさせていただきます。  これまで6件、今、事務局より資料の提出をもって説明もさせていただきました。これから精査を各項目しなければならないと思いますので、この6項目に関しては、今後も議論を続けさせていただきたいと思います。  委員の方々で、まだ継続をという声も聞こえてくるように考えておりますので、本件については調査研究のため、引き続き継続審査とさせていただきたいと思います。  なお、本日の説明、検討事項を踏まえ会派に持ち帰っていただいて集約をしていきたいと思いますので、次回からのまた集約にも御協力をいただければと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 56 ◯委員長奥住匡人君)  それでは、これより令和2年度政務活動費収支報告(案)の件を議題といたします。  事務局より説明を求めます。事務局。 57 ◯議会事務局書記小出 剛君)  すみません。資料2のほうにつきましては、最後その他のところで御説明をさせていただきたいと思います。  資料3のほうを御覧いただきたいと思います。横長になっているものでございます。  令和2年度政務活動費収支報告(案)についてでございます。  上段から会派名、こちらは令和2年度末の会派名を記載してございます。その1段下、所属する議員名、こちらは令和2年度政務活動費の公費を受けた議員名を、令和2年度当時の議席番号の若い順に上から記載しております。その2段下が政務活動費の交付額、以下、調査研究費から事務所費まで費目別の支出額とその合計額、最下段に返還額を記載しております。  以上で説明のほうを終わります。 58 ◯委員長奥住匡人君)  御質疑、御意見がございましたら承ります。よろしいですか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 59 ◯委員長奥住匡人君)  なければ、これをもって質疑意見を終結させていただきます。  令和2年度政務活動費収支報告の件につきましては、本日、皆さんに提案をさせていただきました。この報告案の作成は、正副委員長の一任とさせていただき、議会報編集委員会の中で最終的に御確認をいただきたいと思います。  また、ホームページには、資料3の書式を掲載することでよろしいでしょうか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 60 ◯委員長奥住匡人君)  御異議ないものと認めさせていただきます。それでは、そのように進めさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61 ◯委員長奥住匡人君)  その他、事務局より何かございますか。事務局。 62 ◯議会事務局書記小出 剛君)  大変失礼いたしました。資料2について御説明をさせていただきたいと思います。こちらはちょっと政務活動費、その概要とか概略がよく分からないという形で、そういう御意見をいただきましたもので作成をさせていただいたものでございます。  その概要でございます。概要のところだけ読まさせていただきまして、按分と議員の責務のところは後ほどお目通しのほうをいただければと思います。  では、概要のほうを申し上げます。  地方自治法第100条第14項の規定により、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会議員調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派または議員に対し、政務活動費を交付することができる。」とされています。  平成24年、調査研究活動として従来認められていなかった、対外的な陳情活動等のための旅費や交通費、会派単位で行う会議に要する経費等にも使途が拡大されるとともに、名称も政務調査費から政務活動費に改められました。  政務活動費は裁判例(以下、「判例」)から、議会議員としての活動に含まない政党活動、選挙活動、後援会活動、私人としての活動のための経費は、対象としないことが適当と考えられます。  なお、「その他の活動」とは地方自治法改正の際の政府及び修正案提出者の答弁から、「補助金の要請、陳情活動等」「議員として地域で行う住民との相談、意見交換会」「会派の会議等に関わる活動」を指すと考えられています。  以上でございます。大変失礼いたしました。 63 ◯委員長奥住匡人君)  政務活動費について事務局より説明もいただきました。委員の方々より何かございますでしょうか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64 ◯委員長奥住匡人君)  御質疑ないものと認めさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 65 ◯委員長奥住匡人君)  それでは、本日予定をさせていただいた案件は全て終了をいたしました。  これをもって令和3年第3回日野市議会改革等特別委員会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。              午前10時56分 閉会 Copyright © Hino City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...