以上でございます。
7
◯委員長(
奥住匡人君)
事務局の
説明にあったように、一律には
反対はしないということの、今、事例を
説明をしていただきました。それぞれほかの
会派、
伊東委員も含めて、この
研修費に関してどこまで認めればよろしいのか、また、
記載のとおりの
記載のことに関して何か御
質疑、御
意見がありましたら、お聞かせをいただきたいと思います。
島谷委員。
8
◯委員(
島谷広則君) 先ほどの
事務局からの
説明で、ちょっと
ページとかが追っかけられなくて、今、探してはいるんですけど、もう一度
ページのほうを御提示いただけないでしょうか。
9
◯委員長(
奥住匡人君)
事務局。
10
◯議会事務局書記(
小出 剛君) 34
ページでございます。34
ページの
前回委員会で配付したものになりまして。
11
◯委員長(
奥住匡人君)
ページ、もう一回よろしいですか。
12
◯議会事務局書記(
小出 剛君) 34
ページ、
中段に囲みでQというのがあるかと思いますが。
13
◯委員長(
奥住匡人君) ただいま
事務局から
説明のあったように平成31年2月の
市議会議長会にて発行された
政務活動費の
Q&A、34
ページに
私的団体等の
年会費に対する
支出についてということの
説明を今、
事務局からしていただきました。
我々
議員、様々な
調査活動は、その
政務活動費の中で
活動は認められておりますし、ただ、その
活動、
年会費の
支出に関しては、各
個人個人の
責任を持って、その照会をされた疑義が申し立てられている
一般市民の方に対して、我々
個人が
説明責任を負わなければならないと。
事務局でもないし、私でもないし、各
個人個人が提出された
責任の下に判断をしていただきたいという形の中で、あまり
活動の制限を今現時点でしてしまうと、我々の
調査権であるとか、我々の
活動を縛ってしまうことになりますので、今、我々の提案させていただいているところには、
説明、証明ができる場合に
限り対象とするという文章でまとめさせていただいております。
この案に関して、御
意見があれば、御
質疑があれば。御
質疑のほうは大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、この案でよろしいでしょうか。御
異議ありませんでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
14
◯委員長(
奥住匡人君) それでは、この
研修費の件については、本日いただいた
皆さんからの
意見も踏まえた中で、案のとおり
運用例の
作成は正副一任でさせていただきたいと思いますので、よろしく
お願いをいたします。
それでは、次に、要請・
陳情活動費の件について伺わせていただきたいと思います。御
意見、御
質疑がございましたら承ります。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
15
◯委員長(
奥住匡人君) なければ、これをもって
質疑、
意見を終結をさせていただきます。要請・
陳情活動費の件については、案のとおりで御
異議ございませんでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
16
◯委員長(
奥住匡人君) 御
異議ないものと認めさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。
次に、広聴費、
会議費についてであります。御
質疑、御
意見はございますでしょうか。
すみません。戻らせていただいて。ごめんなさい、私のほうで一部ちょっとミスがございました。
人件費に関して御
質疑、御
意見がありましたら承らせていただきたいと思います。ございますでしょうか。
大塚委員。
17
◯委員(
大塚智和君) それでは、ちょっと確認といいましょうか、
意見ですかね、これは。
人件費につきましても、
会派のことでしか今のところ確認されていただいてないんですけども、自分の
会派のところですね。いわゆる
自分たちの、例えば
議会報告とか、そうした
刷り物、印刷したものを
ポスティングですかね、配るというそうした行為にもこの
人件費が充てられているかと思うのですが、当然それぞれの主張、主義とか、または
議会でこういうことがありましたということを広く市民の方にお知らせするというのはね、我々
議員としても重要な
内容であろうかと思いますが、ある種、その
ポスティング等の
人件費ということで業者さんにお頼みするというのも、今現状、
日野市の
運用例としましては、そうした
印刷物等の経費につきましても、いわゆる全体の3分の1を限度とするとかという、たしか
運用例があろうか思うのですが。(発言する者あり)
広報費ね。
広報費として3分の1というその
印刷関係はですね。
人件費というそうした
ポスティングについては、そうしたくくりが今のところはないので、いわゆる我々で言うところの
政策立案とか、そうしたことを第一義とする部分においては、
広報費と同じようにやっぱり
限度額というものを設けていくというのも一つの
考え方。いわゆるバランスというんですかね、
政務調査費の
運用をしていく上で。そういうちょっとことも検討していただきたいなというふうに思っております。
ですので、まあ、いろんな意味で、今、
委員長のほうからも、我々
議員として
運用をしていく上で、そういう部分では、あまりがんじがらめになるというのもね、確かに問題があろうかと思いますので、その辺も一ついろいろと
議論をしていきたいなというふうに思っております。
以上です。
18
◯委員長(
奥住匡人君) 近
澤委員。
19
◯委員(近
澤美樹君) 今の
大塚委員の提起と同じ
問題意識で私のほうも考えているんですけれども、
ポスティング委託費を
人件費の
委託費とするというふうな
考え方で、今回のね、規定を考えているというんですけど、私も、その
活動を広報すること自体は、
議員としての
活動の本当に大きな要素だと考えているので、当初私は、その
ポスティング委託費は
広報費にしてしまって、むしろ、で、
広報費の
上限を取ってしまったらいいんじゃないかというふうに考えていたんです。
なので、そこは
広報費のほうで
議論をしようかなというふうに考えていたんですが、ですが今回の案は、
ポスティングも、
ポスティング委託費もこっちの
人件費のほうで考えて、ここについては、
上限は入れてないですよね。ここでは割合の条件は。
なので、私
たち自身がまだこの
ポスティング委託費というのを使ったことがなかったので、今までちょっとここの
委託費のところで、例えば3分の1というふうに入れるかどうかというふうにも考えていなかったので、まだ
広報費の
議論に入っていませんのでね。ただ、
皆さんの案としては、
人件費の中に
委託費を入れておくということにしておけば、今現在は、つまり
上限の縛りがないですよね。
委託費も含めて
人件費を使えるということなので。現在、
皆さんが行っているその
ポスティングの
依頼費も
人件費の中で使っておられるわけですから、私たちの立場としては、可能な限り縛りをかけないというふうな立場ですので、今は、
人件費の中に
委託費を入れといて、特に何分の1というふうな規定を入れなくていいのかなというふうに。実情に今は合わせておいたほうがいいのかなというふうに考えます。
以上です。
20
◯委員長(
奥住匡人君) ほかに御
質疑、御
意見はございますか。ないでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
21
◯委員長(
奥住匡人君) なければ、これをもって
質疑、
意見を終結をさせていただきます。
人件費の件につきましては、
大塚委員、そして近
澤委員から、今、御発言もございました。本日いただいた皆様の
意見を踏まえて
内容を
調査させていただき、
運用例の
作成は、今、
皆さんから御
異議ないものと承りましたので、また別の機会を捉えて、
資料作成費等の
議論の中で、
広報費の中で
議論を詰めさせていただきたいと思いますので御
異議ないものと認めさせていただきます。ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。
次に、
事務所費に関して御
質疑、御
意見がございましたら承ります。
なければ、これをもって
質疑、
意見を終結をさせていただきます。
それでは、こちら側の提案をさせていただいた案で御
異議ございませんでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
22
◯委員長(
奥住匡人君) 御
異議ないものと認めさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。
それでは、それ以外の
項目について検討を図ってまいりたいと思います。
初めに、
調査研究費について
事務局より
説明を求めさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
事務局。
23
◯議会事務局書記(
小出 剛君)
前回委員会と同様に
全国市議会議長会発行の
政務活動費に関する
Q&Aによりまして、
政務活動費に関する
判例について
費目ごとに紹介のほうをさせていただきます。
初めに、
調査研究費の
判例についてでございます。
資料1の18
ページ上段の囲み、Q「
調査旅費に対する
支出の適否について、どのような基準で判断するべきですか。」に対し、A「
調査旅費の
支出が認められる基準として、
判例等では、1)
普通公共団体の
施策等について見聞を広めることを
目的として
日程、
訪問地等が選定されていること、2)
上記目的に沿って
訪問調査が実施されていること、3)
訪問先で中身のある
説明や
質疑応答がされていること、4)
訪問調査が行程の主要な部分を占めていること、5)旅行の費用が
目的・効果との関係で著しく高額でないこと、という各要件が満たされていなければならないとされています。言い換えれば、
調査の
目的及び
内容が
市政との
関連性を有していることが必要です。」
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございます。
次に、21
ページ中段の囲み、Q「
調査研究活動等の際の
旅費は、実費としなければならないのですか。」に対し、A「各
自治体の
旅費等に関する条例を準用するなどにより、必ずしも実費による
運用を行わない
議会があります。このような
定額方式について
違法性はないとする
判例等がありますが、近年、実費とすべきとする
判例等も散見されるところです。
政務活動費については、その原資は住民の税金であり、
透明性を確保するため
領収書の提出などが求められます。このことは
旅費にも当てはまると考えられます。
判例で
定額方式が認められるとしても、
政務活動費の
性質等を考慮し、定額と実額との間に大きな乖離がある場合には、各
市議会の判断で
実額方式とすることも考えられます。」
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございます。
次に、24
ページ上段の囲み、Q「
キャンセル料に対する
支出は、どのような場合に認められるのですか。」に対し、A「
キャンセル料については、
議員の親族の不幸、
議員本人の体調不良や他の公務や
議員活動が生じた場合など、正当と認められる理由があれば、
当該支出を認める
判例等があります。なお、
キャンセル料の
支出が認められるためには、その理由が上記のように正当なものであることは勿論のこと、
支出の
対象となった視察が
政務活動費の
支出対象として適切なものであることが必要であることは言うまでもありません。」
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございます。
次に、25
ページ中段の囲み、Q「
調査研究活動等における
食事代に対する
支出は認められるのですか。」に対し、A「
調査研究活動等における
食事代については、近年、
政務調査のために必要と認められる範囲でこれを認めるのが相当であるとする
判例等が散見されるようになりました。しかし、食事は、通常、私費で賄う自然の行為として、これを認めるべきではないとする
判例等もあります。住民の税金を原資とする
政務活動費を
食事代に充てることについては、住民からの疑義や批判が提起されることが多いことに十分に配慮した
運用が求められると考えられます。」とあり、
日野市では、従来から
食事代の
支出は認めないとしていましたので、仮に認める方向に変更するとしますと
議論が必要なのではないかと考えます。
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございます。
次に、27
ページ上段の囲み、Q「
調査研究活動等における
タクシーの
利用に対する
支出は認められるのですか。」に対し、A「
調査研究動等の一環として、
タクシーを
利用し、これに対する
支出を行うことについて、
判例等はこれを認めています。ただし、
利用目的を
領収書などに
記載するなど、
利用の
正当性を証明できるようにしておくことが適当と考えられます。また、
利用時間によっては、これを
調査研究活動と認めず、
当該支出を認めない
判例等がありますので、注意が必要です。」
以下、具体的な
判例ですが、その下、
長崎地裁の
判例では、「午後11時から翌朝6時までの
利用に係る
タクシー代については、特段の事情がない限り、
社会通念上、
市政に関する
調査研究に資する必要な
支出ということはできず、その全額が
目的外支出に当たるというのが相当であり、かかる特段の事情を認めるに足る証拠はない。」
次に、
二つ下、
広島高裁の
判例では、「
タクシーに関する各
支出については、
会派が
収支報告書に添付した
領収書(
領収書等添付用紙を含む)には
利用目的が全く
記載されていないと認められるから、これらの各
支出は、その全額が
使途基準に適合しないというべきである。」とあります。
日野市では、従来から
調査研究費には、
タクシー代の
項目がありませんでしたので、仮に認める方向に変更するとしますと慎重な
議論が必要ではないかと考えます。
また、
研修費には、合理的な理由があれば
タクシーの
利用が可能となっていますが、さきの
広島高裁の
判例を鑑みますと、
利用目的を
記載しないと違法となっておりますので、
タクシー代を
支出した場合の
収支報告書の
作成には、注意が必要と考えられます。
次に28
ページ中段の囲み、Q「
調査研究活動等における
ガソリン代に対する
支出について、どのように適否を判断するべきですか。」に対し、A「
調査研究活動等の一環として、
自家用車等の使用に伴う
ガソリン代に対し、
政務活動費を充当することについて、
判例等はこれを認めています。ただし、
政務活動に
利用された割合とそれ以外の
活動に
利用された割合が立証されない場合、基本的には按分し、その
上限を2分の1までとする
判例が多く見受けられます。なお、一部の
議会では、
ガソリン代の単価を定めています。この場合、
自治体が
旅費条例等で定める金額を超える金額を定めることは、違法とする
判例等があることに注意が必要です。」
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございます。
次に、30
ページ中段の囲み、Q「
調査研究活動等において使用する
名刺代に対する
支出は認められるのですか。」に対し、A「
調査研究活動等において、相手方に
名刺を渡すことにより、円滑に
調査研究等を行うことが期待できることから、
名刺作成のための経費を
支出することを認める
判例等があります。しかし、
名刺は、
政務活動費の
対象となる
活動以外にも用いられるものと推認し、
政務活動費のみに使用されたことを反証しない限り、50パーセントで按分し、その限度での
支出を認めています。」とあります。
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございます。
日野市では、従来から
資料作成費に
名刺印刷代は除くと
記載されており、仮に認める方向に変更するとしますと
議論が必要ではないかと考えます。
以上で、
調査研究費の
説明を終わります。
24
◯委員長(
奥住匡人君) 御
質疑、御
意見がございましたら承ります。
大塚委員。
25
◯委員(
大塚智和君) ありがとうございます。
これ我々、本日の奥住
委員長も経験済みかと思うんですけど、
委員会視察で台風による全ての
日程を後半キャンセルとかというね、あったと、そういったことを体験をさせていただいておりますので、いわゆるキャンセルということに対して
正当性で、特にあまり1人で政務関係でその
調査をするということで、九州とか北海道となったときに、当然、今の御時世でございますとウェブか何かで格安チケットをね、飛行機の場合は取って行く。だけど、この場合、変更が利かないというか、正規運賃ですとね、何回でも変更が利くんですけど、格安チケットの場合にはそうしたことが認められてないということで、結局、最終的には、そういった天候とか、相手先の打合せの関係でどうしても延びて、1時間、2時間延びてしまったとか、そのことによって事前に予約していた飛行機に乗れないとかね、そういったことになっちゃうと、結果として高くついちゃう場合もあるでしょうし、その辺の
考え方として、結局は報告書というんでしょうか、そうしたキャンセルをした正当な理由、そうしたものをしっかりと、例えば相手先の方にもちょっとサインをしてもらうとか、そういうような報告書的な形。それも事前にもうひな形が決まっていて、そうした諸般の事情のそうしたことも相手方にも立証していただけるとかというような、そうしたこともちょっと考えたほうがいいのかなとか思っております。
要は、それぞれの
議員、個々人がしっかりと証明できて、そして
説明できて証明できるという、そうした材料がやっぱり必要になってくると思いますので、そういった書類で相手方の第三者の方に対してもちゃんとサインしてもらって立証できるとか、より立証度の高いものをやっぱり準備しておく必要もあるのかなというふうに思っております。
あと、今、御
説明いただきました
ガソリン代の
支出とかね、この辺は今現行、ずっと
日野市で行っているものを継承していってもいいのかなというふうに思っているところでございます。
あと、
タクシー代とかもね、やはりちゃんとそれも後で報告のために出す報告書にしっかりと、どこそこの駅から市役所、市役所からどこそこ駅とかという、そういうしっかりと工程が分かるような報告も出すという、そういうひな形をぜひ作っていただいて、様々な
活動が終わった後に提出する際には、一つの証明として、それぞれ
個人がやるのではなくて、ちゃんと1枚のひな形が決まっていてね、その中で全員が共有して、共通して出すというそうした
考え方もいいのではないかというふうに思っております。
以上です。
26
◯委員長(
奥住匡人君) ほかに御
質疑、御
意見はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
27
◯委員長(
奥住匡人君) なければ、これをもって
質疑、
意見を終結をさせていただきます。
次に、
広報費に関して
事務局より
説明をいただきます。
事務局。
28
◯議会事務局書記(
小出 剛君) 同じ
資料になります。
広報費の
判例についてでございます。42
ページ上段の囲みになります。Q「
広報費に対する
支出について、どのような点に留意するべきですか。」に対し、A「
広報費については、
政務活動と
議員や
会派のPRを
目的とする
活動など
政務活動以外の
活動が併存する可能性があります。
広報費に対する
政務活動費の
支出については、広報
活動を通じて、住民の要望、
意見等を把握することにつながると考えられるため、
判例等はこれを認めていますが、その費用が専ら
政務活動のためであることが立証されない場合は按分することとし、その割合については、多くの
判例等が50%を基本としています。ただし、50%以下であれば常に
支出が適法とされるわけではないことに注意が必要です。事例によっては、これとは異なる割合を示した
判例等もあります。例えば、
政務活動と認められる事項が
記載されていても、PRと思われるような要素(写真やプロフィールなど)が紙面の目立つところに掲載されていたり、多くの部分を占めている場合など、広報としての
目的ではなく、
会派や
議員の宣伝を
目的で
作成されたものと判断され、その全額が返還の
対象となっています。また、広報紙に
議員の顔写真を掲載することについて、以前の
判例等は、具体的な基準等に関する判断を示すことなく、これを認めていました。しかし、近年は、掲載状況等を検証した結果、宣伝
活動の一つとみなし、これを按分の
対象とする
判例等があります。さらに、広報紙の配布自体を選挙
活動の一部が混在する行為とする
判例等もあります。
議員個人の写真やプロフィール等を広報紙に掲載するのは必要最低限にとどめ、掲載する際は、掲載方法や
内容や分量などから、広報紙に掲載することへの必要性について裁判で立証できるのか十分な検討が必要と考えられます。」
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございますが、紙面の記事の
内容や構成によって様々な
判例が出ていることが確認できるかと思います。
次に、47
ページ上段囲み、Q「ホーム
ページの開設、管理費に対する
支出について、どのような点に留意するべきですか。」に対し、A「ホーム
ページの開設、管理に係る経費に対する
支出について、
判例等は、
政務活動費の
支出を認めていますが、広報紙と同様に按分することを基本としています。按分割合については、証拠上、これが不明な場合、2分の1とする
判例等が多くあります。また、ホーム
ページの更新料等について、支払時期が到来した年度の翌年度にこれを
支出することを認める
判例等がありますが、
資料購入費等で
説明しているとおり、各
市議会の判断でできるだけ当該年度の分は当該年度の
政務活動費で対応する方式を基本とすることも考えられます。」
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございます。
次に、49
ページ上段囲み、Q「切手や葉書の購入費に対する
支出について、どのような点に留意するべきですか。」に対し、A「切手を広報紙の送付等に用いることについて、
判例等はこれを認めています。しかし、切手は、汎用性があるために
政務活動以外の
目的に
利用される可能性もあります。専ら
政務活動に
利用されているということが立証されない場合、広報紙の
作成に関する費用と同様にこれを按分する
判例等があります。また、先に述べたように切手の汎用性のほか、その換金性についても考慮しておく必要があります。年度末に切手を大量に購入し、それを翌年度に
利用することについて、違法ではないとする
判例等があるものの、残余として返還すべき
政務活動費の金額を少なくするために、意図的に次年度分の費用を当該年度分として計上する手法を用いたと判断され、これを違法とする
判例等があります。近年の
政務活動費に関する不適切な
支出とされる事例があることを意識した司法の判断と推察することができます。切手の購入については、
資料購入費における書籍等の年間購読費のように、各
市議会の判断でできるだけ必要なときに必要な数量を購入し、年度内に使い切るという
運用を基本とすることも考えられます。」
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございます。
以上で、
広報費の
説明を終わります。
29
◯委員長(
奥住匡人君) 御
質疑、御
意見がありましたら承ります。
大塚委員。
30
◯委員(
大塚智和君) ありがとうございます。
ちょっと
事務局のほうに確認なんですけど、これまでの
活動費の集計をして提出をさせていただいたときに、その年の印刷したものを、いわゆるコピーなり、印刷したもの一部を添付するというのは、もう全
議員が行っていることなのでしょうか。
31
◯議会事務局書記(
小出 剛君) はい。
作成したチラシ類は、全て提出をしていただいているところでございます。
以上でございます。
32
◯委員長(
奥住匡人君)
大塚委員。
33
◯委員(
大塚智和君) ありがとうございます。
そうしますとね、一応その提出したときにその印刷物が、いわゆるこの今、
広報費の御
説明にあるような点で、ちょっとこれは認められないんじゃないのとか、そういったその判断はどのような御
意見ございますか。
34
◯委員長(
奥住匡人君)
事務局。
35
◯議会事務局書記(
小出 剛君) 今までも按分したケースはございます。例えば同じ党派に所属する国会
議員さんですとか、都
議会議員さんのPRが入っている場合は、その時点で按分のほうをしているというところを確認しているところでございます。
以上でございます。
36
◯委員長(
奥住匡人君)
大塚委員。
37
◯委員(
大塚智和君) ありがとうございます。
そうしますとね、ある種そこではちゃんとした
調査、検査というか確認が入って、
内容的には差し戻して、ちょっとこれ按分してくださいとかという行為がこれまでもあったということですよね。
一応、例えばそれぞれの通信というか印刷物の中でも、いわゆる
日野市の
議会報告とか
議会に関係ないような選挙のときの写真とか、そういったものが当然掲載されていれば、これはということで差し戻していただいているということでございますので、その辺のルールが今現状しっかりと
議会というか、あるということであればね、そうしたこともちゃんと
運用例の中でも明記をしていただいて、それをずっと踏襲していただければなというふうに思っております。ちょっと今回のこの
広報費の御
説明をいただいた中で、今、感じた点を述べさせていただきました。
以上です。
38
◯委員長(
奥住匡人君) 近
澤委員。
39
◯委員(近
澤美樹君) この
広報費、
政務活動費の中でですね、税金を使うということでの市民に対する
説明がきちんとできる
内容のものを
広報費として使っていくということは、私たちの
会派でもかなり気をつけていて、
広報費に該当するものについては、党のPRであるとか、例えば私たちの写真も最小限、小さなものにするとか、そのことにかなり気を遣ってきた、で
支出してきたつもりなんですが、これは、全体の3分の1という今はそういう
運用例になっています。これがいつ頃からこうしたことになったのかをもし御存じでしたら教えてもらいたいんですけど。
40
◯委員長(
奥住匡人君)
事務局。
41
◯議会事務局書記(
小出 剛君)
政務調査費の時代からこのような形で
作成はされていたというところは確認をしているんですけども、その大本のところというのは、申し訳ございません。
資料等がございませんで、把握のほうをしてございません。申し訳ございません。
以上でございます。
42
◯委員長(
奥住匡人君) 近
澤委員。
43
◯委員(近
澤美樹君) ありがとうございます。
私たちの
会派でのこの検討がね、これについてはちょっとこれまでもされているんですけれども、今回この検討を行うに当たって、それぞれまちまちであったこの
広報費を該当させるということについては、今、
大塚委員が御指摘くださったように本当に公費を使う、税金を使うということに該当すると、政党のPRということと、私たちは政党がありますので、そうしたことと本当にきれいに分けていくということのコンセンサスを作ることは本当に大事だと思うんですけれども、ただね、3分の1というのは、例えば
議会報告をするといったときに、今ペーパーとして行うのが、みんなで作っている
市議会だよりと、それと、こうした
議会報告になると思うんですけど、なかなかこれね、ちょっと私たち
会派でまとめて1枚のものを
作成して、それで配るということをしていますけれども、お一方で1枚のものを作っておられるという方もおられますよね。そうするとなかなかこの50万円の3分の1というのは厳しい縛りなんじゃないかなというのが、率直に言って私たちの考えなんです。私たちは、例えば
会派5人いたらば、5分の1になりますけどもね。
議員はやっぱり市民の
皆さんに
活動の中身を自分のPRということよりは、本当にどうしたことが
議論をされたのかということをなるべく多く
皆さんに報告したいというふうに思われていると思いますので、この3分の1は、少し
議論をしてコンセンサスをつくっていきたいなというふうに今、考えているところです。
以上です。
44
◯委員長(
奥住匡人君) ほかに御
意見、御
質疑はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
45
◯委員長(
奥住匡人君) なければ、これをもって
質疑、
意見を終結をさせていただきます。
次に、広聴費、
会議費について
事務局より
説明を求めます。
事務局。
46
◯議会事務局書記(
小出 剛君) 広聴費、
会議費の
判例についてでございます。同じ
資料53
ページ上段の囲み、Q「広聴費、
会議費に対する
支出について、どのように適否を判断するべきですか」に対し、A「
会議費については、その会議の場所が飲食店の場合や、その
内容が
政務活動以外の参加者間の懇親その他の
目的と推測される場合、按分した一定割合または全額について
政務活動費の
支出を認めない
判例等があります。したがって、広聴費や
会議費の
支出については、
支出の根拠となった会議の開催場所が
政務活動を行う場所として適当なのか、会議の
内容が主に
市政に関する
意見交換や
議論などを行うための会合なのか、参加者や参加
対象者が後援会のメンバーといった特定のメンバーやグループになっていないかなど、
政務活動の一環である会議としての要素を備えているか、十分に吟味する必要があると考えられます。」
以下、具体的な
判例ですが、55
ページ上段少し下、岡山地裁の
判例で、「広聴費として認められるか否かの判断に当たっては、
市政又は
会派の政策に関する
意見や要望を聞くことを
目的とした会合について、当該会合の
内容と
上記目的との
関連性、
支出額が
内容等に照らし相当であるといえるか等の見地から、
当該支出が
議員の行う
調査研究活動のための
支出として合理性を有するものと言えるか否かについて審査すべきである。」と広聴費について述べていることが確認できます。
以上で、広聴費、
会議費の
説明を終わります。
47
◯委員長(
奥住匡人君) 御
質疑、御
意見がございましたら承ります。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
48
◯委員長(
奥住匡人君) なければ、これをもって
質疑、
意見を終結をさせていただきます。
次に、
資料作成費について
事務局より
説明を求めます。
事務局。
49
◯議会事務局書記(
小出 剛君)
資料作成費、
資料購入費、一緒に紹介のほうさせていただきます。
先に
資料購入費の
判例についてでございます。同じ
資料58
ページ上段の囲み、Q「雑誌等の購入費に対する
支出は認められるのですか。」に対し、A「新聞の購読や地方自治に関する書籍等の購読については、
市政との
関連性が認められる限り、その費用に対し、
政務活動費を
支出することを認める
判例等があります。一方、雑誌や書籍等については、タイトルや
内容から一般教養や趣味、興味に属するものであると推測され、その
支出の適否が問題となる事例があります。しかし、裁判で、これらの書籍等を購入し活用することが、
市議会における
議員の
政策立案や監視権行使にどのような効果を及ぼすのか、
市政との
関連性を立証することにより、
政務活動費の
支出が認められた事例があります。」
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございます。
次に、60
ページの
中段少し下の囲み、Q「
議員の任期を超えて年間購読費に対する
支出は認められるのですか。」に対し、A「新聞等の年間購読について、その期間が
議員の任期満了の期間を超える場合、仮に年間購読のほうが月間購読よりも割安であっても、
議員の任期を超えた期間の
政務活動費の
支出はできないとする
判例等があります。」
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございます。
次に、61
ページの
中段少し下の囲み、Q「会計年度をまたがって年間購読費に対する
支出は認められるのですか。」に対し、A「書籍等の年間購読について、その期間が会計年度を超える場合、
政務活動費の
支出の計上時期については、各
議会の判断により、現金の
支出時とする基準(現金主義)を採用することを認め、例えば平成30年度に交付された
政務活動費を平成31年4月以降の分に充てることができるという
判例等があります。その一方で、残余として返還すべき
政務活動費の金額を少なくするために、意図的に次年度分の費用を当該年度分として計上するという手法を用いるという可能性を指摘し、例えば、平成30年度に交付された
政務活動費は、平成31年4月以降の分に充てることはできないとする
判例等があります。近年の
政務活動費に関する不適切な
支出とされる事例があることを意識した司法の判断と推察することができます。年間購読費のように年度を超える部分の
政務活動費の
支出については、各
市議会の判断で
政務活動費が交付された年度と同じ期間分を
対象とし、それ以降の分は次年度の
政務活動費を充てるという
運用を基本とすることも考えられます。」
以下、具体的な
判例ですが、お
手元の
資料に
記載のとおりでございます。
以上で、
資料購入費の
説明を終わります。
なお、
資料作成費については、
資料作成費というくくりでの
判例がこの
Q&Aにはありませんが、6月の
委員会において配付いたしました
資料3の79
ページに「備品、事務用品、事務機器等、携帯電話等の
事務所費に対する
支出の適否について、どのような基準で判断するべきですか。」という
Q&Aに備品や事務機器のことが
記載されておりますので、参考になるのではないかと考えております。
以上で
説明のほうを終わります。
50
◯委員長(
奥住匡人君) それでは、御
質疑、御
意見がございましたら承ります。
伊東委員。
51
◯委員(
伊東秀章君)
広報費の件ですけども、近
澤委員がおっしゃるように無
会派でも……、違います。戻った。終わったからいい。
52
◯委員長(
奥住匡人君) 今、
資料作成費。
53
◯委員(
伊東秀章君) ごめんなさい。なしです。
54
◯委員長(
奥住匡人君) 御
質疑、御
意見がございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
55
◯委員長(
奥住匡人君) それでは、
資料作成費、それから
資料購入費についての
質疑を終結をさせていただきたいと思います。なければ、これをもって
質疑、
意見を終結をさせていただきます。
これまで6件、今、
事務局より
資料の提出をもって
説明もさせていただきました。これから精査を各
項目しなければならないと思いますので、この6
項目に関しては、今後も
議論を続けさせていただきたいと思います。
委員の方々で、まだ継続をという声も聞こえてくるように考えておりますので、本件については
調査研究のため、引き続き継続審査とさせていただきたいと思います。
なお、本日の
説明、検討事項を踏まえ
会派に持ち帰っていただいて集約をしていきたいと思いますので、次回からのまた集約にも御協力をいただければと思います。
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56
◯委員長(
奥住匡人君) それでは、これより令和2年度
政務活動費収支報告(案)の件を議題といたします。
事務局より
説明を求めます。
事務局。
57
◯議会事務局書記(
小出 剛君) すみません。
資料2のほうにつきましては、最後その他のところで御
説明をさせていただきたいと思います。
資料3のほうを御覧いただきたいと思います。横長になっているものでございます。
令和2年度
政務活動費収支報告(案)についてでございます。
上段から
会派名、こちらは令和2年度末の
会派名を
記載してございます。その1段下、所属する
議員名、こちらは令和2年度
政務活動費の公費を受けた
議員名を、令和2年度当時の議席番号の若い順に上から
記載しております。その2段下が
政務活動費の交付額、以下、
調査研究費から
事務所費まで費目別の
支出額とその合計額、最下段に返還額を
記載しております。
以上で
説明のほうを終わります。
58
◯委員長(
奥住匡人君) 御
質疑、御
意見がございましたら承ります。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
59
◯委員長(
奥住匡人君) なければ、これをもって
質疑、
意見を終結させていただきます。
令和2年度
政務活動費収支報告の件につきましては、本日、
皆さんに提案をさせていただきました。この報告案の
作成は、正副
委員長の一任とさせていただき、
議会報編集
委員会の中で最終的に御確認をいただきたいと思います。
また、ホーム
ページには、
資料3の書式を掲載することでよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
60
◯委員長(
奥住匡人君) 御
異議ないものと認めさせていただきます。それでは、そのように進めさせていただきます。
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61
◯委員長(
奥住匡人君) その他、
事務局より何かございますか。
事務局。
62
◯議会事務局書記(
小出 剛君) 大変失礼いたしました。
資料2について御
説明をさせていただきたいと思います。こちらはちょっと
政務活動費、その概要とか概略がよく分からないという形で、そういう御
意見をいただきましたもので
作成をさせていただいたものでございます。
その概要でございます。概要のところだけ読まさせていただきまして、按分と
議員の責務のところは後ほどお目通しのほうをいただければと思います。
では、概要のほうを申し上げます。
地方自治法第100条第14項の規定により、「普通地方公共
団体は、条例の定めるところにより、その
議会の
議員の
調査研究その他の
活動に資するため必要な経費の一部として、その
議会における
会派または
議員に対し、
政務活動費を交付することができる。」とされています。
平成24年、
調査研究活動として従来認められていなかった、対外的な陳情
活動等のための
旅費や交通費、
会派単位で行う会議に要する経費等にも使途が拡大されるとともに、名称も
政務調査費から
政務活動費に改められました。
政務活動費は裁
判例(以下、「
判例」)から、
議会の
議員としての
活動に含まない政党
活動、選挙
活動、後援会
活動、私人としての
活動のための経費は、
対象としないことが適当と考えられます。
なお、「その他の
活動」とは地方自治法改正の際の政府及び修正案提出者の答弁から、「補助金の要請、陳情
活動等」「
議員として地域で行う住民との相談、
意見交換会」「
会派の会議等に関わる
活動」を指すと考えられています。
以上でございます。大変失礼いたしました。
63
◯委員長(
奥住匡人君)
政務活動費について
事務局より
説明もいただきました。
委員の方々より何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
64
◯委員長(
奥住匡人君) 御
質疑ないものと認めさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
65
◯委員長(
奥住匡人君) それでは、本日予定をさせていただいた案件は全て終了をいたしました。
これをもって令和3年第3回
日野市議会改革等特別委員会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。
午前10時56分 閉会
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